prevention

管理費滞納の予防

滞納管理費の問題は、マンション管理において避けては通れない問題ですが、まずは予防が第一です。

また、滞納が起きた時の初動も重要ですので、

管理組合において管理費滞納が起きた場合のマニュアルを作成しておくことも有効です。

(マニュアル作成のサポート業務も行っておりますのでお気軽にご相談ください。)

 

具体的な予防方法としては、適切なペナルティの設定、既存の滞納者への厳格な対応の2本立てになります。

適切なペナルティの設定

まず適切なペナルティですが、遅延損害金や弁護士費用の負担を管理規約に具体的に定めておくべきです。マンション管理費の遅延損害金については消費者契約法や利息制限法の規制は及びませんので、高率の遅延損害金を定めておくべきです。少なくとも年14.6%以上の率を定めておくことをお勧めします(率が高すぎると公序良俗違反で無効となる可能性もありますので、ご注意ください)。また、弁護士費用の負担は違約罰という形で定めておくことができます。

既存の滞納者への厳格な対応

次に、既存の滞納者への厳格な対応ですが、これをしないと、管理費を滞納しても大したことが起きないと錯覚してしまう別のマンション所有者が現れないとも限りません。そうなると、管理費の滞納が広がってしまう恐れがあるので、滞納者が現れた場合には、淡々と、しかし厳格に対応してきちんと滞納管理費や遅延損害金などを回収すべきであり、それが滞納の予防にも繋がります。

良好なコミュニティ形成も
管理費滞納の予防に非常に効果的です

また、良好なコミュニティを形成しておくことも心理的に管理費を滞納しづらくする効果がありますし、

管理組合の運営を適切に行っておくことで不満の現れとしての滞納を回避することもできます。

こういったことも広い意味では管理費滞納の予防になるといえるでしょう。