マンション問題で最も多いご相談が、 滞納管理費問題です。滞納管理費の回収は、いわゆる債権回収の一種ですが、弁護士に依頼する他の債権回収に比べて回収可能性はかなり高いといえます。その理由は区分所有法にあるのですが、簡潔にいえば、滞納管理は先取特権という担保権の他に、特定承継人へ承継されるために住宅ローンの抵当権などよりも事実上優先的に回収することができる性質であるからです。
そのため、滞納者がどうしても払わないという場合でも、最終的には強制執行まで至ることで回収できる可能性が高く、
これを滞納者に理解してもらうことで任意の解決が計りやすいのです。
また、滞納管理費のような債権回収業務は原則として弁護士にしか認められていません。
マンション管理費の滞納については、管理規約に違約罰の定めがあることが多く、
弁護士費用も実質的に滞納者から回収できることが多いので、
弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
まずはお気軽にご相談ください。